橋本市自主防災組織連絡協議会「規約」

(目 的)
第1条 本会は、市内の各区・自治会の自主防災組織(以下「自主防災会」という。)相互の連携を密にし、自主防災体制の効果的な運営と、積極的な防災活動の向上に努め、地震その他の災害(以下、「災害等」という。)による被害の軽減を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、橋本市自主防災組織連絡協議会と称する。

(活 動)
第3条 本会は、第1条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)  防災に関する知識の普及・啓発にかんすること
(2)  防災訓練及び研修会に関すること
(3)  防災資機材等の備蓄に関すること
(4)  自主防災会相互及びその他団体との連絡調整に関すること
(5)  その他必要な事項

(構 成)
第4条 本会は、自主防災会の代表者及び橋本市区長連合会から選出された者(以下、「会員」という。)をもって構成する。

(役 員)
第5条 本会に役員を置く。
 2 役員は、次の区分に応じ、総会で承認するものとする。
(1)  1,000世帯以上の自主防災会の代表者 3人以内
(2)  自主防災会の代表者で各地区区長会長から推薦された者 10人
(3)  橋本市区長連合会から選出された者 3人以内

(役 職)
第6条 本会の役員の役職は、次のとおりとする。
(1)  会長 1人
(2)  副会長3人
(3)  会計 1人
(4)  監査 2人
(5)  理事 14人以内
 2 役職は、役員の互選により決定する。但し、会長の職については、自主防災会の代表者から選出する。

(職 務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 会計は、本会の会計事務を行う。
 4 監査は、本会の会計事務を監査する。
 5 理事は、役員会において、会務に必要な事項を審議する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総 会)
第9条 総会は、毎年1回開催する。ただし、臨時に開催することができる。
 2 総会は、会長が召集し、その議長は、出席した会員の中から選出する。
 3 総会は、会員の2分の1(第5項の規定による書面表決者及び表決委任者を含む。以下「書面表決者等」という。)が出席しなければ開くことができない。
 4 総会の議事は、出席した会員(議長を除く。書面表決者等を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 5 止むをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として評決を委任し、若しくは、当該会員が属する自主防災会の構成員を代理出席させることが出来る。
 6 総会は、次の事項を議決する。
 (1) 予算及び事業計画並びに決算及び事業報告
 (2) 規約の変更に関する事項
 (3) その他必要と認める事項

(役員会)
第10条 役員会は、役員をもって構成する。
 2 役員会は、会長が必要と認めるとき召集し、その議長となる。
 3 役員会は、次の事項を議決する。
 (1)  総会に提出する議案の審議
 (2)  事業の執行に関する事項
 (3)  その他目的達成に必要な事項

(経 費)
第11条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 本会の事務局は、橋本市 危機管理室に置く。

(雑 則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成22年2月24日から施行する。
この規約は、平成28年5月22日から改正施行する。

(経過措置)
本会の設立初年度の役員等の任期は、第8条の規定にかかわらず、設立の日
から平成24年3月31日までとする。
本会の設立初年度の会計年度は第12条の規定にかかわらず、設立の日
から平成23年3月31日までとする。